- 202311.16
- 一般
【労働局】「職場のハラスメント撲滅月間」の周知について
令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行されました。
これにより、事業主に対するパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が新設されたところですが、令和4年4月1日から当該措置義務が中小企業にも適用になりました。
(別紙1)群馬版リーフレット パワハラ・カスハラ(PDF)
また、労働局においては、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの相談等に対応するため、「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設いたします。
(別紙3)ハラスメント撲滅月間相談窓口(PDF)