社会保険労務士となる資格を有する者であって、社会保険労務士となろうとする者は、当会を経由して全国社会保険労務士会連合会に登録申請をして下さい。 また、社会保険労務士法の一部改正する法律が、平成6年4月1日から施行されたことにより、登録即入会制となりました。よって、登録の日から群馬県社会保険労務士会に入会していただくことになります。
会員でない社会保険労務士は、平成9年3月31日までに入会しなければ抹消の申請があったとみなされ、翌日において登録が抹消されております。
但し、社会保険労務士としての資格を失うものでなく、再登録はいつでも可能です。登録及び登録の変更等に関する手続きは、各都道府県社会保険労務士会を経由して行います。
社会保険労務士登録申請書:正副3通 ※申請書は有資格者本人であること
氏名・生年月日・住所 | 登録を受けようとする有資格者の添付する住民票上の氏名・生年月日・住所であること |
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社会保険労務士事務所の名称・所在地 | 個人開業者のみ記入のこと |
社会保険労務士法人の社員 | 社会保険労務士法人の社員になる者のみ記入のこと |
社会保険労務士となる資格 | 該当欄を○で囲み、取得年月日、番号は合格通知・認定通知の年月日、番号であり、不明のときは記入しなくてもよい |
誓約に関する欄 | 日付を記入し、氏名は必ず自署のこと |
30,000円(収入印紙) ※収入印紙を申請書正本に添付
30,000円(振込)
ただし、社会保険労務士法附則第4条第3項(平成5年法律第61号)の規定により、平成9年4月1日付で登録の抹消通知を受けている者は、再登録手数料は5,000円となります。なお、再登録する場合は、社会保険労務士登録抹消通知の写しを添付することにより、社会保険労務士試験合格通知書及び労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書の添付を省略できます。
登録即入会制に伴い、登録手数料の他、入会金・年会費も併せて納入願います。
社労士として業務をスタートするには、連合会への登録と都道府県の社労士会への入会が必要です。
登録にあたり、上記必要書類をご用意の上、当事務局へご本人がご持参して下さるようお願いします。
受付時間:午前 9:30~11:00 / 午後 1:00~4:00(土日祝・会定休日は除く)
1日付登録・入会:登録・入会月の属する月の前月25日の午前11:00まで
15日付登録・入会:登録・入会月の属する月の当月5日の午前11:00まで
※1月1日付の新規登録の場合は、年末年始と重なることから期限が前倒しとなります。
お考えの方は、お早めに申請を行っていただきますようお願いいたします。
期限等くわしくはお問い合わせください。
すでに登録した、次の事項に変更が生じた場合に遅滞なく申請してください。
1.氏名
2.住所
3.開業者の場合:事務所の名称、事務所の所在地、廃業したとき
4.非開業者の場合:開業しようとするとき
変更登録にあたり、下記必要書類・費用をご用意の上、当事務局へご本人がご持参して下さるようお願いします。
※勤務先の変更については、変更登録の必要はありませんが、会員である者は群馬県社会保険労務士会に変更(異動届)の届出をして下さい。
社会保険労務士変更登録申請書:正副3通
・登録番号は新規登録又は移行登録した際に交付された「社会保険労務士証票」に記載されている番号です。
・申請書は変更した事項のみ記入して下さい。
氏名変更の場合:再交付申請書、社会保険労務士証票、戸籍抄本1通、写真1枚(新規登録の項を参照して下さい)
住所変更の場合:住民票1通
※住民票は、申請日前3ヶ月以内に交付されたものでお願いします。
1件につき:2,000円
※住居表示及び町名変更によるものは、手数料の納付は要しません
※氏名変更の場合、「社会保険労務士証票」の再交付を要するので、上記手数料の他3,000円が加算されます
新規登録・変更登録以外の登録に関する問い合わせや法人名簿登載申請と法人入会手続きについては、群馬会事務局へお問い合わせください。