職場で起きた経営者と労働者の間のトラブルは、群馬県社会保険労務士会が運営する「社労士会労働紛争解決センター群馬」で簡易、迅速、低廉に解決できます。
※令和7年3月31日まで無料
「裁判外紛争解決手続きの利用促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、個別労働紛争につき労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かし、個別労働紛争を「あっせん」の手続により公正中立の立場から、簡易、迅速、低廉に円満解決する機関です。(この手続きは非公開で行われ、当事者の秘密は厳守されます。)
社労士会労働紛争解決センター群馬で対象とするのは、個別労働紛争(賃金不払い、解雇や出向・配置転換に関する労働契約の問題や、職場でのいじめ、いやがらせなどの個々の労働者と事業主との紛争)に限られます。労働組合と事業主との紛争や私的な金銭貸借問題は対象外となります。
その他詳しくはお問い合わせください。
まずはお電話にてお問い合わせください。
TEL.027-253-5621
受付時間
午前 9:00-12:00 /
午後 1:00-5:00
(土日祝・会定休日は除く)
お電話または下記「チラシ・FAX申込書」をダウンロードのうえ、必要事項をご記入いただきFAXにてお送りください。
371-0846 群馬県前橋市元総社町528-9
TEL.027-253-5621 /
FAX.027-253-5679
午前 9:00-12:00 / 午後 1:00-5:00
(土日祝・会定休日は除く)